Japan Fruits事業者規約

第1条 (目的)

1 この規約(以下「本規約」という)は、株式会社 JTB(以下「当社」という)が、Japan Fruits(以下「本サービス」という)の利用を申し込み、当社がその利用を承諾した個人又は法人等の団体(以下「事業者」という)との間において締結する本サービスの利用等に関する基本契約(以下「本契約」という)の内容等について定めることを目的とする。

2 本サービスの利用に関連して事業者の購入者への農産物等の販売に伴う当社と事業者との売買等が発生する場合は、別途売買特約にて経済条件および運用ルールなどを定めるものとする。

3 本サービスは当社が提供する本サービスを管理するためのWebサイト上で事業者が提供するサービスを告知すること等を目的とするものである。

第2条 (契約の成立)

1 本契約は、本サービスの利用を希望する者から、本サービス基本申込書(以下「申込書」という)が提出され、当社が異議を述べずにこれを受領した場合、当該受領した日に本規約及び当該申込書の記載事項を内容として成立する。なお、契約成立日は、申込書に記載された申込日とする。

2 本サービスの利用を希望する者は、当社からその者又はその事業に関連する事項に関する情報又は資料等の提供を求められた場合、当社に申込書を提出する際又は提出後速やかに、当社が指定する方法によって提供するものとする。

3 当社が提出を受けた申込書の記載内容(特記事項を含む。以下同じ)が本規約の内容と矛盾抵触する場合には、特に定めた場合を除き、当該申込書の記載内容に従うものとする。

第3条 (事業者の義務)

1 事業者は、本サービスを利用する際あらかじめ当社に所定の書面をもって届け出、当社の承諾を得るものとする。なお、変更又は取消についても同様とする。

2 事業者は、当社又はその委託先が、本サービスの利用促進のために、事業者の個別の承諾なしに印刷物及び電子媒体等に事業者の名称及び所在地等を掲載することを、あらかじめ異議なく承諾するものとする。

第4条 (本サービスの内容)

当社が本サービスにおいて提供する役務、及び本サービスの具体的な内容は、提案書あるいは当社が別途提示する商品案内や通知等に定めるものとする。

第5条 (本サービス利用料の支払い)

1 事業者は、本サービスの利用の対価として、当社が提案書又は当社が提示する申込書や通知等にて定める利用料を、別途提示する請求書に記載された指定日までに支払う。

2 事業者は、当社に対し、第1項の料金及びこれに対する消費税相当額(1円未満は切り捨てる)を当社があらかじめ指定した銀行口座へ振り込む方法により支払う。振込手数料は事業者が負担するものとする。請求書に記載された支払期限の日が金融機関の休業日に当たる場合には、その直前の金融機関営業日を支払期限とする。

3 事業者は、第2項に基づく支払を遅滞した場合には、支払期限の日の翌日から支払済みに至るまで年14.6%の割合による遅延損害金(年365日の日割計算により、1円未満は切り捨てる。)を加算して支払う。

第6条 (契約期間)

1 本契約の有効期間は、第2条第1項に定める契約の成立日から1年間とする。

2 本契約の有効期間の満了日の1か月前までに、事業者及び当社のいずれからも、相手方に対し、当該有効期間の満了後は本契約を継続しない旨の書面による通知がないときは、当該有効期間の末日の翌日から1年間間を新たな有効期間として自動的に更新されるものとし、以後もこの例による。

3 第1項及び第2項は、第8条第4項に基づく解約、第9条に基づく解除若しくは事業者と当社との合意による解約を妨げないものとする。

4 本契約が事由の如何を問わず終了した後においても、本条本項、第5条、第10条、第11条、第12条、第14条乃至第18条は無期限になお有効とし、当該終了の日までに本契約に基づき発生した具体的な金銭債権及び金銭債務は本契約の終了によって影響を受けないものとする。

第7条 (サービスの停止)

1 当社は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、事前に事業者に通知した上で、事業者に対する本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとする。
(1) 事業者が本契約に違反した場合
(2) 事業者について第9条に定める解除原因のいずれかが生じた場合
(3) 事業者が自己の事業の全部又は重要な一部について、事前に当社から書面による同意を得ることなく、事業譲渡又は会社分割を決定した場合
(4) 利用申込に当たって虚偽の内容を記載したことが判明した場合
(5) その他本サービスを提供するための設備(電気通信事業者の設備含む)に関して以下のa、b又はcのいずれかに該当する場合
a.定期的な又は緊急の保守作業を行う場合
b. 障害等やむを得ない事由が生じた場合
c. 電気通信事業者の事情により本サービスの提供を行うことが困難になった場合

2 前項の定めにかかわらず、緊急やむを得ない場合は、前項の各事前通知に代えて、事後直ちに通知することで足りるものとする。

3 本条第1項及びその他本契約に基づく本サービスの提供の停止によって事業者が被った損害について、当社は一切責任を負わない。

第8条 (本契約の変更・解約)

1 本契約の内容は、事業者及び当社双方の署名又は記名及び押印のある書面での合意によってのみ変更することができるものとする。

2 前項の定めにかかわらず、事業者が当社から本契約の内容の変更の通知を受けた後、30日以内に異議申立てを行わない場合には、事業者は当該変更を承諾したものとみなし、当該通知の日以降、当該変更後の本契約が適用されるものとする。但し、当該通知に別段の定めがある場合は、当該定めによる。

3 第1項の定めにかかわらず、関係法令の変更、その他緊急でやむを得ない事由により本契約の内容を変更する必要が生じた場合において事業者と別途協議を経て契約を変更する時間的余裕がないときは、当社は当該変更内容を事前に事業者に通知した上で、事業者から個別の承諾を得ることなく、本契約の内容を変更することができるものとする。

4 事業者は、前項の通知を受けた場合には、1か月前までに当社へ書面によって予告することによって本契約の全部又は一部を解約することができるものとする。但し、当該通知を受けた日から当該予告を発することなく10日を経過した場合は、この限りでない。

5 当社は、1か月前までに事業者へ書面によって予告することによって本契約を解約することができるものとする。

6 当社は、前々項および前項に基づく解約によって事業者に生じた損害について一切責任を負わない。

第9条(解除)

1 事業者及び当社は、各自、相手方がその責めに帰すべき事由に基づいて本契約その他これに付随する一切の契約に違反した場合において、当該違反の解消を催告したにもかかわらず相当期間内に当該違反が解消されなかった場合には、本契約の全部又は一部を解除することができる。但し、当該違反の解消が不可能であることが明らかな場合には、何らの催告を要することなく直ちに解除することができる。

2 事業者及び当社は、各自、相手方に以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの催告を要することなく直ちに、本契約の全部を解除することができる。
(1) 破産、民事再生、会社更生、特別清算、特定調停等の法的債務整理手続の開始を求める申し立てを自ら行い又は他から申し立てられた場合
(2) 差押え、仮差押え等の強制執行の申し立て、抵当権等の担保権の実行の申し立て又は滞納処分等の公租公課の強制処分を受けた場合
(3) 振り出した手形若しくは小切手が一度でも不渡りとなった場合、支払不能に陥り若しくは支払停止を宣言した場合、又は銀行取引停止処分を受けた場合
(4) 事業の全部又は重要な一部を停止し若しくは廃止した場合、又は解散決議等によって清算手続に入った場合
(5) 第1号から第4号までの他、信用状態が極度に悪化し又は本契約の円滑且つ適正な履行が期待できないと相当の根拠をもって認められる場合
(6) 指定暴力団等の反社会的勢力を故意に援助し若しくはかかる勢力が経営に関与していると相当の根拠をもって認められる場合又は他方当事者の企業イメージ若しくは信用を害するおそれのある行為をした場合

3 第1項又は第2項のいずれに基づく解除も過去には遡及せず、将来に向かってのみ本契約を失効させるものとし、且つ解除の相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。

4 本契約が、第1項及び第2項のいずれかに基づく事業者若しくは当社からの解除によって終了した場合、相手方は、本契約に基づく一切の金銭債務について当然に期限の利益を失い、相手方に対し、期限の利益喪失の日の翌日から支払済みに至るまで年14.6%の割合による遅延損害金(年365日の日割計算により、1円未満は切り捨てる)を加算して支払う。

第10条 (秘密保持等)

1 事業者及び当社は、各自、以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、本契約の締結又は履行に関連して取得した一切の情報(以下「秘密情報」と総称する)を秘密として保持し、第三者に開示し、提供し又は漏洩してはならない。但し、秘密情報には、事業者もしくは事業者の提供するサービスに関する情報、本サービスの提供に関する情報が含まれるものとする。
(1) 事前に相手方から書面による同意を得た場合
(2) 本契約上許容される自己の業務の委託に必要不可欠な範囲で当該委託に係る委託先に開示し又は提供する場合
(3) 本サービスの利用に係る事業者の情報提供若しくは当該情報提供に係る契約の履行に必要不可欠な場合
(4) 弁護士、公認会計士又は税理士等の法令上の守秘義務を負う専門家への本契約に関連した相談又は依頼等に伴って当該専門家に開示する場合
(5) 法令又は金融商品取引所の諸規程に基づく場合(事前に相手方に通知することが当該法令又は金融商品取引所の諸規程の趣旨に反することとなる場合を除き、当該開示について事前に相手方に通知した場合に限る)

2 事業者及び当社は、各自、第1項第1号又は同項第2号に基づいて秘密情報を第三者に開示する場合には、当該第三者に対して本条に基づく自己の義務と同等の義務を課すものとする。

3 事業者及び当社は、各自、本契約の履行(本契約上許容される委託を行うことを含む)以外の目的で秘密情報を利用(複製を含む)し又は使用してはならない。但し、当社は、本サービス以外の当社の商品又は当社の関連会社若しくは提携先の商品を事業者に紹介する目的で事業者に関する秘密情報を利用することができるものとする。第1項第1号、第3号、第4号及び第5号の除外事由は本項による利用又は使用の制限に関して準用する。

4 事業者及び当社は、各自、相手方から請求を受けた場合又は本契約の全部若しくは一部が事由の如何を問わず終了した場合には、速やかに、自己及びその委託先が保有している秘密情報のうち、当該請求を受けた部分又は終了した部分に係るものを相手方へ返還し又は消去するものとし、消去した場合において相手方から請求を受けた場合には、当該消去を証する書面を速やかに相手方へ提出するものとする。第1項第1号、第3号、第4号及び第5号の除外事由は、本項による返還又は消去に関して準用する。

5 事業者及び当社は、各自、秘密情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他秘密情報の安全管理を図るために必要且つ適切な措置を講じるものとする。かかる措置には少なくとも以下の各号に掲げるものが含まれる。
(1) 秘密情報を取り扱わせる自己の役員若しくは従業員又は派遣労働者(以下「役職員」と総称する)を必要最小限の者に限ること
(2) 秘密情報を取り扱わせる役職員のうち自己の役員及び従業員についてはその退職後も継続する秘密保持義務、利用目的制限、返還義務等の義務を適切に課し、派遣労働者については同様の義務を課すことを派遣元に義務付けた上で、教育訓練を施すなど当該役職員に対する必要且つ適切な監督を行う。

6 以下の各号のいずれかに該当する秘密情報については、当該該当の時以降、第1項ないし第5項は適用しない。
(1) 取得時に既に公知であった場合又は取得後に自己の責めに帰すべき事由に基づかずに公知となった場合
(2) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当な手段で取得した情報と同一内容の場合
(3) 秘密情報に依拠せずに自ら独自に開発又は創作等した情報と同一内容の場合

第11条 (個人情報の取り扱い)

1 事業者は、本サービスを通じて取得した、予約者および商品購入者等(問い合わせ者を含み、以下「商品購入者」といいます)の氏名、メールアドレス、住所、電話番号等の個人情報(以下「個人情報」といいます)を、利用目的に応じ必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理するものとする。また、個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の危険に対して技術面及び組織面において合理的な安全対策を講ずるものとする。

2 事業者は、事業者による個人情報の利用について資料請求者と当社の間にクレーム・紛争が生じた場合、又は、事業者による個人情報の開示・漏えい等により資料請求者に損害が発生した場合には、事業者の責任と費用において解決するものとし、当社を免責せしめるものとする。

3 事業者は、本サービスを通じて取得後10営業日を超えた資料請求者の個人情報の提出を当社へ請求することはできないものとする。

4 本条各項に定める他、事業者は、本サービスを通じて取得した資料請求者の個人情報の取り扱いにつき、個人情報保護法その他関連法規を遵守するものとする。

第12条 (当社の権限及び免責事項)

1 事業者が提供する情報及び資料の掲載の決定権は当社が有するものとする。

2 当社は、資料請求者その他の第三者から提供を受けた一切の情報(当該情報には、資料請求者の問い合せ内容、登録内容等が含まれますが、これに限られない。)の完全性、正確性、有用性、安全性、最新性等について一切保証しないこととし、事業者と資料請求者その他の第三者間でなされた情報のやり取り及びこれに起因するトラブル等の一切に関して、対応及び解決する責任を負わないこととする。

3 当社は、利用契約に基づく業務の一部又は全部を、第三者に再委託することができるものとする。

4 当社は、事業者による本サービスの利用により、事業者又は第三者の被った損害につき、一切の責任を負わないものとする。

第13条(反社会的勢力の排除)

1 当社および事業者は、互いに相手方に対し、現在、自己および自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団員等が自己の経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が自己の経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)自己、自己の役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

2 当社および事業者は、互いに相手方に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為

3 当社および事業者は、相手方が暴力団員等または第1項の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団関係者」という。)と取引関係にあることを知ったときは、相手方に対して当該暴力団関係者との取引関係を速やかに解消する措置をとるよう求めることができ、当該措置を求められた者は、正当な理由がない限り、当該暴力団関係者との取引関係を解消するよう努めることを確約する。

4 当社および事業者は、第1項に定める相手方の表明保証が真実でないことが判明した場合、または相手方が第1項から第3項のいずれかに違反した場合には、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。

5 前項に基づき、解除権を行使する者は本契約を解除したことにより相手方に損害が生じた場合であっても、一切の補償又は賠償責任を負わず、かかる解除により解除権を行使する者に損害が生じたときは、相手方に損害賠償を請求することができる。

第14条 (事業者の利用上の注意事項)

1 事業者は、情報等の安全性、正確性、有用性、最新性等に留意するものとする。

2 事業者は、情報等を本サービスの利用に供する正当な権利を有しており、かつ、情報等が第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証する。事業者は、当社が情報等について購入者その他の第三者から異議、クレーム、損害賠償等の請求をされた場合、自己の費用と責任において、当該異議、クレーム、損害賠償等の請求を解決するものとし、当社に対して一切迷惑をかけないことを保証する。

3 事業者は、本サービスの利用に関連して、次の各号に該当する行為をしないことを確約するものとする。
(1)当社もしくは第三者の著作権、商標権等の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2)第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3)詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為
(4)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(5)本規約もしくは法令に反する行為、公序良俗に反する行為、もしくは他者に不利益を与える行為、又はそのおそれのある行為
(6)その他、当社が不適切と判断する行為

第15条 (著作権)

1 本サービスに関する一切の著作権等知的財産権(著作権法27条及び28条に定める権利を含むものとします。)は当社または当社が著作権法第47条の6で認められている範囲内において複製及び自動公衆送信する情報の知的財産権者に帰属するものとする。但し、事業者から提供された原稿・画像等(以下「事業者提供素材」といいます)に関する著作権についてはこの限りではないが、当社は、当該事業者提供素材を自由に使用、複製、改変及びその他の処分をすることができ、事業者は、当該範囲内で、事業者が保有する知的財産権等を当社が使用することにつき、同意するものとする。

2 事業者は、著作権の帰属先が当社であるか否かにかかわらず、本サービスに掲載することを目的として当社が制作する原稿・記事等一切の制作物を、事前に当社の承諾を得ることなく利用することはできない。

第16条 (損害賠償)

1 事業者及び当社は、各自、相手方の責めに帰すべき事由に基づく本契約の違反によって損害を受けた場合、当該相手方に対し、当該損害のうち現実且つ直接に被った通常の損害(逸失利益相当分は含まれない)についてのみ、損害賠償を請求することができる。

2 前項において当社が事業者に損害を賠償する場合には、その賠償額は、本契約に基づき事業者が当社に対して支払った利用料の合計を超えないものとする。

第17条 (準拠法及び管轄)

1 本契約には日本法が適用され、日本法に準拠して解釈されるものとする。

2 当社と事業者の間で本契約に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判

所とする。

第18条 (協議)

本契約に定めのない事項、その他本契約の条項に関し疑義を生じたときは、当社と事業者が協議の上、円満に解決を図るものとする。

【附則】
本規約は、2017年11月24日から実施します。

2018年10月3日 一部改定
2019年1月1日 一部改訂