Japan Fruits事業者売買特約(農園予約)

第1条(目的)

本特約および別途株式会社 JTB(以下「当社」という)が定めるJapan Fruits事業者規約に同意のうえ利用を申し込み、当社が 承諾した個人または法人等の団体(以下「事業者」という)が取り扱う観光農園予約等の代行業務(以下、「本サービス」という。)について、定めることを目的とする。

第2条(契約の内容)

本特約は、当社が本サービスを提供するにあたり、当社と事業者間の基本的な条件を定める。

第3条(個別発注)

本サービスは、事前に当社と事業者で協議の上で当該詳細事項を定める。

2  前項の定めに基づき、当社が予約代行する農園予約等は、当社または利用者が事業者に対してメール等で発信する情報によるものとする。なお、特約事項がある場合は、特約申込書に明記する。

3  事業者は、発注メールの到着時刻から72時間以内に利用者へ回答し、予約の成立とする。なお、当該期限日までに事業者から何らの回答が無かった場合は、予約は不成立とする。

第4条(サービス代金)

観光農園の利用代金は利用者が直接、事業者に支払うものとして、当社を経由しない。

第5条(事故処理)

農園予約についての危険負担は、予約成立後は、事業者が負担するものとし、予約成立前は、当社が負担するものとする。

第6条(品質の保証)

事業者は、当社に提供するサービスについて、品質・規格・仕様等について保証するものとし、それに違反した場合には、当社に生じた損害を賠償する責を負う。