Japan Fruits事業者売買特約(海外配送)
第1条(目的)
本特約および別途株式会社 JTB(以下「当社」という)が定めるJapan Fruits事業者規約に同意のうえ利用を申し込み、当社が承諾した個人または法人等の団体(以下「事業者」という)が取り扱う農林水産物・食品等(以下、「本商品」という。)の売買について、定めることを目的とする。
第2条(契約の内容)
本特約は、本商品を当社が指定する事業者にて、海外向けに販売するにあたり、当社が仕入れる本商品について、当社と事業者間の売買に関する基本的な条件を定める。
第3条(個別発注)
売買の対象となる本商品の品名、規格、数量及び単価は、個別発注の都度、事前に当社と事業者で協議の上で当該詳細事項を定める。
2 前項の定めに基づき、当社が発注する売買数量等は、当社または指定業者が事業者に対して発行する個別の発注書によるものとする。なお、特約事項がある場合は、発注書又は発注に対する回答書に明記する。
3 利用にあたっては、事業者は、「特約申込書」の他、別途、当社が交付する「J’s Agri 登録申込書」・「J’s Agri WEBサイト掲載情報シート」・「商品登録シート」・「J’s Agri 登録基準同意書」・「写真画像データ使用許諾申請書兼承諾書」に必要事項を記入のうえ提出することとする。なお、これらの書類に記載されるルールや細則、注意事項等は、本利用規約の一部を構成するものとする。
4 事業者は、発注書の到着日から3営業日以内に発注の確認を発注書の受注欄に記入の上当社及び指定業者に回答し、売買契約の成立とする。なお、当該期限日までに事業者から何らの回答が無かった場合は、期限日を以って事業者が受注したものとする。
第4条(受渡条件)
前条の個別発注に対する受渡条件は、次の通りとする。
(1)受渡場所
当社の指定する荷受場所渡しとする。ただし、当社の指定する場所までの運搬は、事業者の責任において行うものとする。
(2)受渡方法
事業者は、当社または指定業者の発注書により出荷する。事業者は、出荷完了後、ただちに当社に出荷の報告をするとともに、出荷先の当社の荷受人に対し、出荷案内を行うものとする。
(3)受渡完了
当社の指定する荷受場所において、当社の荷受人が梱包状態の外見数量確認を行い、受領印等による受領確認を以って受渡の完了とする。なお、受渡完了を以って商品の所有権は事業者から当社に移転するものとする。
(4)運賃諸掛の負担方法
当社の指定する荷受人への受渡完了までの運賃諸掛は、一旦は事業者の負担とし、商品代金とあわせて当社に請求する。
第5条(商品代金)
当社が事業者に支払う商品代金は、発注書に基づく出荷報告書記載の数量に対し、発注書記載の単価を乗じて得た金額に、消費税を加算した額とする。
2 当社の指定する荷受場所までの運搬諸掛は、前条第4号に則る。
第6条(代金決済条件)
事業者は、第3条及び4条で確定した商品代金を、当月末締切りにて請求書を発行し、翌月10日までに当社に送付する。当社は、事業者の請求書に基づき、請求書受領月の末日までに事業者の指定する金融機関の口座に振り込みにより支払う。
2 商品代金を算出する際に生じた円未満の端数は、これを切り捨てる。
3 振込手数料は、当社の負担とする。
第7条(事故処理)
納品する商品についての危険負担は、発注時に当社が示した荷受人への受渡完了までは、事業者が負担するものとし、受渡完了後は、当社が負担するものとする。
2 受渡完了時における商品の実数量の不足、品質規格の相違もしくは欠陥・瑕疵があったときは、事業者は当社の申し出により、交換、返金、値引き、賠償等当社の指定する方法により、速やかにこれを解決するものとする。
第8条(品質の保証)
事業者は、当社に販売する商品について、品質・規格・仕様等について保証するものとし、それに違反した場合には、事業者は商品代金の請求ができないほか、当社に生じた損害を賠償する責を負う。
第9条(不可抗力)
天災地変・官公署の命令等事業者の責に帰すべき事由によらず、本契約及び個別発注を契約期限内に実施することができない場合、事業者はその責任から免責される。また、その場合の契約期限、商品代金の変更等については、当社事業者協議の上、決定することとする。
第10条 (利用期間)
1 基本契約の有効期間は、Japan Fruits事業者規約(第6条)による。
2 本サービスの利用期間は、基本契約と別途、事業者が当社に提出する利用条件書にて決定する。
第11条(協議事項)
本契約に定めのない事項及び解釈に疑義が生じた場合は、その都度当社事業者協議のうえ定めることとする。
【附則】
本規約は、2017年11月24日から実施します。
2018年10月3日 一部改訂
2019年1月1日 一部改訂